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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十八条 (特別公的管理銀行の株式の取得の決定)

平成十年法律第百三十二号法律
(特別公的管理銀行の株式の取得の決定)

第三十八条

内閣総理大臣は、特別公的管理開始決定と同時に、機構が当該特別公的管理開始決定に係る特別公的管理銀行の株式を取得することを決定するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定による決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。

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