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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第七十条 (訴訟)

平成十年法律第百三十二号法律
(訴訟)

第七十条

第四十条第一項の規定により株価算定委員会が決定した取得株式の対価に不服のある者は、同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定による公告があった日から起算して六月以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。

2前項の規定による訴えにおいては、機構を被告としなければならない。

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