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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十九条 (通知及び登記)

平成十年法律第百三十二号法律
(通知及び登記)

第六十九条

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書又は決定書の謄本を添付して、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

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