(株式の対価)
第四十条
株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
2内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。
3第三十八条第二項の規定は、第一項の規定により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
2内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。
3第三十八条第二項の規定は、第一項の規定により取得株式の対価を決定した場合について準用する。