条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十九条 (取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)

第十九条

機構は、法第四十条第三項において準用する第三十八条第二項の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。

  1. 取得株式の対価の額
  2. 支払場所
  3. 支払方法
  4. 前二号の場所及び方法で取得株式の対価の支払を受けることができる期間
  5. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第十九条(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)について教えてください」と聞く
← 第十八条(取得株式の対価の決定の公告の方法) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 目次 第二十条(旧株主等に周知させるための措置) →