(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)
第十九条
機構は、法第四十条第三項において準用する第三十八条第二項の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。
- 一取得株式の対価の額
- 二支払場所
- 三支払方法
- 四前二号の場所及び方法で取得株式の対価の支払を受けることができる期間
- 五その他必要な事項
機構は、法第四十条第三項において準用する第三十八条第二項の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。