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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十八条 (取得株式の対価の決定の公告の方法)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(取得株式の対価の決定の公告の方法)

第十八条

第十六条の規定は、法第四十条第三項において準用する法第三十八条第二項の規定による取得株式の対価の決定の公告について準用する。

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