条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十九条 (株式の取得等)

平成十年法律第百三十二号法律
(株式の取得等)

第三十九条

前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。)に、機構が取得する。

2前項の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券は、公告時において無効とする。

3第一項の規定による株式の取得については、商法第二百五条第一項及び第二百六条第一項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第三十九条(株式の取得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(特別公的管理銀行の株式の取得の決定) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第四十条(株式の対価) →