(株式の取得等)
第三十九条
前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。)に、機構が取得する。
2前項の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券は、公告時において無効とする。
前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。)に、機構が取得する。
2前項の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券は、公告時において無効とする。