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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十二条 (担保権の消滅等)

平成十年法律第百三十二号法律
(担保権の消滅等)

第四十二条

第三十九条第一項の規定により機構が特別公的管理銀行の株式を取得したときは、当該株式を目的とする質権その他の担保権は、消滅する。

2前項の場合において、これらの権利は、前条第一項の規定により旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができる。ただし、その支払の前に差押えをしなければならない。

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