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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十一条 (株式の対価の支払の請求)

平成十年法律第百三十二号法律
(株式の対価の支払の請求)

第四十一条

公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。)であった者(以下「旧株主」という。)は、前条第一項の決定があったときは、機構に対し、取得株式の対価の支払を請求することができる。

2第三十九条第二項の規定により無効とされた株券の占有者は、公告時における適法な所持人と推定する。

3第一項の規定による取得株式の対価の支払方法その他取得株式の対価の支払に関し必要な事項は、政令で定める。

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