(政令への委任) 第四十三条 前条に定めるもののほか、取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗