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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十三条 (政令への委任)

平成十年法律第百三十二号法律
(政令への委任)

第四十三条

前条に定めるもののほか、取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。

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