条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第五条

平成十年政令第三百三十八号政令

第五条

法第四十三条に規定する政令で定める関係人は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者とする。

2内閣総理大臣は、前項に規定する関係人が旧株主の受けるべき取得株式の対価に対してその権利を行使するために必要な事項を、法第四十条第三項の規定による公告の際に併せて公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(取得株式の対価の支払) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 目次 第六条(機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え) →