(機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え) 第六条 法第五十三条第三項の規定において機構の業務について預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第五号及び第六号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗