(特定協定銀行に生じた利益の額)
第七条
法第五十四条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
- 一収益
- イ買取資産に係る譲渡益
- ロ買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
- ハ買取資産である金銭債権及び有価証券に係る貸付金利息、受取配当金及び有価証券利息
- ニその他特定整理回収協定の定めによる業務の実施による収益
- イ
- 二費用
- イ買取資産に係る譲渡損
- ロ買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
- ハ買取資産である金銭債権に係る貸倒れによる損失
- ニ特定整理回収協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
- ホその他特定整理回収協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
- イ
2特定協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。