第五条
政府は、おおむね六月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
政府は、おおむね六月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
前条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能安定化法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧金融機能安定化法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。)の業務(前条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧金融機能安定化法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧金融機能安定化法(第四条第二項及び第三項、第五条、第六条第一項、第三章、第二十八条から第三十三条まで及び第五章の規定を除く。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧金融機能安定化法第四条第一項第四号中「機構が第十二条に規定する金融危機管理審査委員会(以下この章において「審査委員会」という。)の議決を経て定める取得優先株式等及び取得貸付債権の譲渡その他の処分の基準に従い」とあるのは「機構の承認を得て」と、旧金融機能安定化法第六条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第七条第一項中「審査委員会の議決を経て、当該貸付け」とあるのは「当該貸付け」と、同条第二項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第十条中「特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)を設けて」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する金融再生勘定において」と、旧金融機能安定化法第十一条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第三十九条中「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。