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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四条 (内閣総理大臣に対する意見の申出)

平成十年法律第百三十二号法律
(内閣総理大臣に対する意見の申出)

第四条

日本銀行及び機構は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。

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(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の廃止)

金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)は、廃止する。

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