条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三条 (金融機関の破綻処理の原則)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融機関の破綻処理の原則)

第三条

我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集中的に実施するものとする。

  1. 破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。
  2. 経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。
  3. 破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。
  4. 預金者等を保護するものとすること。
  5. 金融機関の金融仲介機能を維持するものとすること。
  6. 金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、「金融再生委員会」とあり、及び「株価算定委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。

2金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第三条(金融機関の破綻処理の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第四条(内閣総理大臣に対する意見の申出) →