(管理を命ずる処分の取消し)
第九条
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この法律の施行前に作成された旧金融機能安定化法第五条第一項の議決に係る議事録の公表については、旧金融機能安定化法第二十五条第二項の規定は、なおその効力を有するものとする。この場合において、同項中「委員長」とあるのは「機構の理事長」と、「審査委員会」とあるのは「機構」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。