被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
附則第四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。