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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十条 (株主の名義書換の禁止)

平成十年法律第百三十二号法律
(株主の名義書換の禁止)

第十条

被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

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附則

附則第四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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