条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第七条 (資産の査定の公表)

平成十年法律第百三十二号法律
(資産の査定の公表)

第七条

金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第十条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、金融再生勘定に帰属するものとする。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第七条(資産の査定の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(資産の査定の報告) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第八条(業務及び財産の管理を命ずる処分) →