(資産の査定の公表)
第七条
金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第十条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、金融再生勘定に帰属するものとする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。