(資産の査定の公表の方法) 第三条 法第七条に規定する公表は、労働金庫又は労働金庫連合会が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗