条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第三条 (資産の査定の公表の方法)

平成十年総理府・労働省令第一号府省令
(資産の査定の公表の方法)

第三条

第七条に規定する公表は、労働金庫又は労働金庫連合会が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(資産の査定の公表の実施時期)

法第七条に規定する公表は、平成十二年三月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第三条(資産の査定の公表の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(資産の査定の基準) 労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 目次 第四条(資産の査定の公表事項) →