第二条
法第六条第二項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、労働金庫又は労働金庫連合会の有する債権(労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号又は第十号中の貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
- 一破産更生債権及びこれらに準ずる債権
- 二危険債権
- 三要管理債権
- 四正常債権
2前項第一号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(第四条において同じ。)。
3第一項第二号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(第四条において同じ。)。
4第一項第三号に掲げる「要管理債権」とは、三月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権並びに三月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(第四条において同じ。)。
5第一項第四号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(第四条において同じ。)。