(資産の査定の公表事項) 第四条 法第七条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、決算処理後のものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗