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労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第五条 (管理を命ずる処分の公告の方法)

平成十年総理府・労働省令第一号府省令
(管理を命ずる処分の公告の方法)

第五条

第八条第三項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。

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