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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第九条 (株主の名義書換の禁止の公告)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(株主の名義書換の禁止の公告)

第九条

内閣総理大臣は、法第十条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものとする。

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