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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十条 (金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
平成十年金融再生委員会規則第二号
規則
(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
第十条
法
第十一条第四項
の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。
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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 目次
第十一条(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等) →