(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第十一条
管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。
管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。