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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十四条 (金融再生業務の終了の日)

平成十年政令第三百三十八号政令
(金融再生業務の終了の日)

第十四条

法第六十七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

  1. 機構が次に掲げる株式その他の権利の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する機構の事業年度の終了の日
    1. 法第二十九条第一項又は第二項の規定による出資に基づいて機構が取得した株式(当該株式について分割され又は併合された株式を含む。ロ、ハ及びニにおいて同じ。)
    2. 法第三十一条第一項第一号に規定する合併により機構が取得した当該合併後存続する会社又は当該合併により設立する会社の株式
    3. 法第三十九条第一項の規定により機構が取得した株式
    4. 法第六十三条第一項の規定により機構が取得した同項の株式等及び貸付けに係る債権
    5. 法附則第五条に規定する取得優先株式等及び取得貸付債権
  2. 特定協定銀行が買取資産の全部につきその管理及び処分を終えた日の属する特定協定銀行の事業年度の終了の日

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