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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十三条 (株式等の引受け等)

平成十年法律第百三十二号法律
(株式等の引受け等)

第六十三条

機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。

2前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成十三年三月三十一日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。

3機構は、第一項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

4機構は、第一項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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