条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
› 第六十二条
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十二条 (損失の補てん)
平成十年法律第百三十二号
法律
(損失の補てん)
第六十二条
機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。
e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十二条(損失の補てん)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第60条
← 第六十一条(資金の貸付け)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次
第六十三条(株式等の引受け等) →