条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十二条 (損失の補てん)

平成十年法律第百三十二号法律
(損失の補てん)

第六十二条

機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十二条(損失の補てん)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(資金の貸付け) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第六十三条(株式等の引受け等) →