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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十一条 (資金の貸付け)

平成十年法律第百三十二号法律
(資金の貸付け)

第六十一条

機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。

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