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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十三条 (借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
平成十年政令第三百三十八号
政令
(借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
第十三条
法第六十五条第一項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
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