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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十五条 (主務省令)

平成十年政令第三百三十八号政令
(主務省令)

第十五条

法第三章及び第四章における主務省令は、次に掲げるとおりとする。

  1. 労働金庫又は労働金庫連合会に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会以外の金融機関に係るものについては、内閣府令

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