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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第二十九条 (承継銀行の設立等)

平成十年法律第百三十二号法律
(承継銀行の設立等)

第二十九条

機構は、第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年三月三十一日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

2機構は、前項に規定するほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

3内閣総理大臣は、前二項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

4機構は、第一項又は第二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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