条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第八十四条

平成十年法律第百三十二号法律

第八十四条

第二十九条第四項第三十一条第三項第三十二条第二項第五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第二項第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第八十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第八十五条 →