(資金の貸付け及び債務の保証)
第五十七条
機構は、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、特定協定銀行に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2第三十三条第二項の規定は、前項の規定により機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。
機構は、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、特定協定銀行に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2第三十三条第二項の規定は、前項の規定により機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。