(資産買取基準)
第五十六条
第五十三条第一項第一号の規定により金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
2前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第三項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
第五十三条第一項第一号の規定により金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
2前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第三項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。