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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第五十五条 (資産の買取りの決定等)

平成十年法律第百三十二号法律
(資産の買取りの決定等)

第五十五条

機構は、第五十三条第二項各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第三号から第六号までに規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、次条の基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めなければならない。

2機構は、特定協定銀行に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。

3機構は、第一項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。

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