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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十三条 (資金の貸付け及び債務の保証)

平成十年法律第百三十二号法律
(資金の貸付け及び債務の保証)

第三十三条

機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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