(損失の補てん)
第三十四条
機構は、協定承継銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
機構は、協定承継銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。