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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十五条 (報告の徴求)
平成十年法律第百三十二号
法律
(報告の徴求)
第三十五条
機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
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