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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十六条 (特別公的管理の開始の決定)

平成十年法律第百三十二号法律
(特別公的管理の開始の決定)

第三十六条

内閣総理大臣は、銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理の開始の決定(以下「特別公的管理開始決定」という。)をすることができる。

  1. 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じさせるおそれがあること。
    1. 他の金融機関等の連鎖的な破綻を発生させることとなる等により、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
    2. 当該銀行が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率である等の理由により、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
  2. この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号イ又はロに掲げる事態を回避することができないこと。

2内閣総理大臣は、前項の規定により特別公的管理開始決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、これを公告しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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