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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三十七条

平成十年法律第百三十二号法律

第三十七条

内閣総理大臣は、銀行がその業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理開始決定をすることができる。

  1. 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、前条第一項第一号イに掲げる事態を生じさせるおそれがあり、かつ、国際金融市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがあること。
  2. この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号に掲げる事態を回避することができないこと。

2前条第二項の規定は、前項の規定により特別公的管理開始決定をした場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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