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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十五条 (特別公的管理開始決定の公告の方法)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(特別公的管理開始決定の公告の方法)

第十五条

法第三十六条第二項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第三十六条第一項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。

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