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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十四条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(協定承継銀行に生じた損失の金額)

第十四条

第三条第一項第二号に規定する損益計算上の当期損失は、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に規定する繰越利益の額を控除した残額とする。

  1. 経常費用及び特別損失
  2. 経常収益及び特別利益(協定承継銀行に前事業年度における損失に係る補てんとして預金保険機構(以下「機構」という。)又は令第三条第二項に規定する者により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
  3. 前期繰越利益

2前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」又は「前期繰越利益」とは、それぞれ銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号(協定承継銀行が長期信用銀行である場合にあっては、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号)の損益計算書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。

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