(資本減少の場合に催告を要しない債権者) 第十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗