(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二条
法第二十四条(法第五十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
法第二十四条(法第五十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの政令の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則で定めるべき事項は、総理府令で定める。
2金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認その他の行為については、これを、この政令の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認その他の行為とみなす。