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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第二十四条 (債権者保護手続の特例)

平成十年法律第百三十二号法律
(債権者保護手続の特例)

第二十四条

銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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