(債権者保護手続の特例) 第二十四条 銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗