(管理の終了)
第二十五条
金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から一年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から一年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。