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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第二十六条 (主務省令への委任)
平成十年法律第百三十二号
法律
(主務省令への委任)
第二十六条
この章の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、主務省令で定める。
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