条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
› 第五十一条
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第五十一条 (準用規定)
平成十年法律第百三十二号
法律
(準用規定)
第五十一条
第二十四条
の規定は、特別公的管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十一条(準用規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第24条
← 第五十条(特別公的管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次
第五十二条(特別公的管理の終了) →