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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第五十一条 (準用規定)

平成十年法律第百三十二号法律
(準用規定)

第五十一条

第二十四条の規定は、特別公的管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。

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